今日の問題 法律基本」カテゴリーアーカイブ

改10127 民法過去問 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後二か月以内に、承諾できない旨を確定日付ある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。正しいか?

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改10126 民法過去問 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に、民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき、事前に裁判所の許可を受ける必要はない。正しいか?

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改10125 民法過去問 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権の消滅請求をすることができるのか。

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