改10125 民法過去問 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権の消滅請求をすることができるのか。

投稿者: | 2022年9月25日

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★今日の過去問★

抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権の消滅請求をすることができる。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「第三百八十三条にあるように、抵当権消滅請求というのは、第三取得者が私的に行使する権利に過ぎない。つまり、裁判所が関与する公的な権利ではない。それに対して、抵当権の実行としての競売による差押えは、裁判所が関与する公的な手続きだよな。公的な手続きが行われている時に、抵当権消滅請求ができるというのはおかしいよな」

民法
(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

胡桃「そうね。そう考えれば、抵当権消滅請求は、差押えが為される前にしなければならないというのが分かるわね。条文にもこうあるわ」

民法
(抵当権消滅請求の時期)
第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

胡桃「ちなみに、競売による差押えの効力が発生してしまうと、第三取得者としては、観念するしかないのかしら?」
建太郎「いや。そんなことはないよな。第三取得者も競売に参加することができるんじゃないかな?」
胡桃「そうね。条文にもこう書かれているわ」

民法
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!

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法律科目重要事項総整理シリーズは、司法試験の他、公務員試験や宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験などを受ける方を対象とした一問一答式問題集です。

一ページ目に、問題が掲載されており、ページをめくって、二ページ目に解答が書かれているという形式になっています。答えを考えてからページをめくってください。
初めて解くときは、答えがわからないこともあると思いますが、分からないからとあきらめるのではなく、問題と解答を丸暗記するほど、何度も繰り返してください。
英単語などを覚えるのと同じような感覚で何度も繰り返すのが本書のシリーズの正しい使い方です。

問題集のレベルとしては、司法試験短答式に対応できるレベルとなっています。
近年はどの試験の問題も難化しており、司法試験で出された問題と似た問題が行政書士試験や司法書士試験でも出されると言った傾向もありますから、司法試験レベルの勉強をしておくことは、行政書士試験や司法書士試験などを目標とする方にも有効です。

本試験で出題されやすい項目は、すべて網羅しています。
この問題集のシリーズを丸暗記すれば、司法試験短答式だけでなく、公務員試験、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験など、どの試験でも、対応できるようになります。