投稿者「ノベル時代社」のアーカイブ

改10126 民法過去問 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に、民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき、事前に裁判所の許可を受ける必要はない。正しいか?

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民法124 判例六法問題 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、一定額以上が安定して発生することが確実に期待されるそれほど遠い将来のものではないものを目的とする限りにおいて有効とすべきである。正しいか?

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改10125 民法過去問 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権の消滅請求をすることができるのか。

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