0008 建設業法の概要 1-8 建設業法の歴史

投稿者: | 2021年1月7日

★今日の問題

問題:昭和46年の建設業法大改正は、建設業者の登録制度から、許可制へと変更する大改正だったが、当時の許可制は、業種別許可制度ではなかった。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

間違い。
現在に見られるような業種別許可制度が導入されたのは、昭和46年の建設業法大改正によってである。
すなわち、従前の建設業者の登録制度の代わりに建設業の許可制度を採用すると同時に、建設業法の別表に掲げる建設工事の種類を改め、許可は建設工事の種類に対応する建設業の業種に分けて行うこととされたのである。

許可制が導入された背景には、昭和40年代に入り、我が国の経済発展と国民生活の向上に伴い、建設投資の需要がますます増大したこと。その一方で、施工能力、資力、信用に問題のある建設業者が、なお跡を絶たなかった。ことがあげられる。
その一方で、建設業の近代化、合理化を急速に進めることが各方面から求められており、そのために、新しい時代に合う制度として、業種別許可制度が導入されたのである。

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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?

 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
 世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
 試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
 たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
 そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
 それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。

□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?

 建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
 建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
 建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
 とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
 そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
 もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
 だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。

□ まずは、基本から押さえましょう。

 本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
 建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。

 会話文形式で記載しています。
 1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。

 「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。

 これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。