0068 建設業法の概要 1-68 経営事項審査

投稿者: | 2022年5月16日

★今日の問題

問題:公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、都道府県の条例に定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

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★今日の答え

間違い。条文を確認しておこう。

(経営事項審査)
第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

経営事項審査の詳細については、国土交通省令で定められている。
客観的事項の審査方式については、建設業を所管する行政庁が一元的に行うことに意味があるわけであるから、都道府県の条例に定めるというのはおかしいということに気づくであろう。

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