0029 建設業法の概要 1-29 建設業の許可

投稿者: | 2021年3月13日

★今日の問題

問題:一般建設業の許可基準と特定建設業の許可基準の違いは何か?

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

一般建設業と特定建設業の許可基準は、基本的に同じである。
ただ、四つの積極的要件のうち、
2、一定の資格又は実務経験等を有する技術者の設置
4、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用
の二点については、一般建設業の要件に比べて加重されている。
具体的には、次の条文に定めがある。

(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

この条文も、第七条の許可基準と併せて押さえておこう。

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 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
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