改10001 宅建士試験過去問 権利関係

投稿者: | 2020年12月6日

★登場人物の紹介★

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

★今日の過去問★

古着の仕入れ販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「未成年者の行為は取り消すことができるのが原則だけど、未成年者の行為でも取り消すことができない場合もある。営業を許された場合もそうだよな」
胡桃「そうね。ここで注意したいことは、『営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有する。』と、されているけど、それはあくまでも、『その営業に関して』に限定されているということね。営業とは無関係の行為については、依然として、取消うるということね」
建太郎「設問の場合は、自己が居住するために建物を購入することは、取り消しうるということだね」
胡桃「そうよ」

民法
(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。