民法132 判例六法問題 債権が二重に譲渡された場合に、民法第四百六十七条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法第四百七十八条が適用されるのか。

投稿者: | 2022年10月7日

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 債権が二重に譲渡された場合に、民法第四百六十七条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法第四百七十八条が適用される。

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★今日の解説★

 正しい。
 判例も債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人について、債権の準占有者――受領権者としての外観を有する者に当たると解している。(最判昭和61年4月11日)

 判例の要旨は次の通り。

 二重に譲渡された指名債権の債務者が、民法四六七条二項所定の対抗要件を具備した他の譲受人(以下「優先譲受人」という。)よりのちにこれを具備した譲受人(以下「劣後譲受人」といい、「譲受人」には、債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令及び差押・取立命令の執行をした者を含む。)に対してした弁済についても、同法四七八条の規定の適用があるものと解すべきである。
 思うに、同法四六七条二項の規定は、指名債権が二重に譲渡された場合、その優劣は対抗要件具備の先後によつて決すべき旨を定めており、右の理は、債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令及び差押・取立命令の執行をした者との間の優劣を決する場合においても異ならないと解すべきであるが(昭和四七年(オ)第五九六号同四九年三月七日第一小法廷判決・民集二八巻二号一七四頁参照)、右規定は、債務者の劣後譲受人に対する弁済の効力についてまで定めているものとはいえず、その弁済の効力は、債権の消滅に関する民法の規定によつて決すべきものであり、債務者が、右弁済をするについて、劣後譲受人の債権者としての外観を信頼し、右譲受人を真の債権者と信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないときは、債務者の右信頼を保護し、取引の安全を図る必要があるので、民法四七八条の規定により、右譲受人に対する弁済はその効力を有するものと解すべきであるからである。
 そして、このような見解を採ることは、結果的に優先譲受人が債務者から弁済を受けえない場合が生ずることを認めることとなるが、その場合にも、右優先譲受人は、債権の準占有者たる劣後譲受人に対して弁済にかかる金員につき不当利得として返還を求めること等により、対抗要件具備の効果を保持しえないものではないから、必ずしも対抗要件に関する規定の趣旨をないがしろにすることにはならないというべきである。(最判昭和61年4月11日)

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 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

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