0120 建設業法各論 2-29 建設業の許可 建設業法第三条の営業所として、本店又は支店が挙げられているが、本店又は支店は、必ずしも、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなくてもよいのか

投稿者: | 2022年9月18日

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★今日の問題

問題:建設業法第三条の営業所として、本店又は支店が挙げられているが、本店又は支店は、必ずしも、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなくてもよい。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

正しい。
例えば、本店が、本部としての機能のみ有しており、常時建設工事の請負契約を締結する事務所に該当しなくても、他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、本条の営業所に該当すると解されている。

それに対して、本店又は支店以外の事務所は、必ず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなければならないということになる。

建設業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

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