★今日の過去問★
賃借人の債務不履行を理由に賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨は、民法の条文に規定されている。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「こんな規定はないよな?」
胡桃「ないわ。でも、この趣旨の文章を目にしたことはないかしら?」
建太郎「うーん。どこかで見たことがあるような」
胡桃「次の条文を見れば思い出すかしら?」
民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
建太郎「無断転貸があると賃貸人は、契約の解除ができるけど、信頼関係が破壊されているとは言えない場合は、解除権が制限されるんだっけ?」
胡桃「そうよ。一般的には、信頼関係法理と呼ばれているわ。判例だから、覚えておいてね」
これで民法が解けなければあきらめてください!
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