0006 建設業法の概要 1-6 建設業法の歴史

投稿者: | 2021年1月5日

★今日の問題

問題:昭和24年5月に制定された建設業法にも、建設業者の登録を受けないで営業を営む者に対する建設大臣又は都道府県知事の報告徴取権及び立入検査権が定められていた。

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★今日の答え

間違い。
昭和24年5月に制定された建設業法には、建設業者の登録を受けないで営業を営む者に対する建設大臣又は都道府県知事の報告徴取権及び立入検査権が定められていなかった。
この権限は、昭和28年の改正によって導入されたものである。

ちなみに現行法では、建設業法の許可を受けないで建設業を営む者に対しては、国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な指示をすることができるとされている。また、許可を受けていない者に対する罰則も設けられている。

※参考条文抜粋
建設業法
(指示及び営業の停止)
第二十八条
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

第八章 罰則
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

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