改10033 宅建士試験過去問 権利関係

投稿者: | 2021年4月21日

★今日の過去問★

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された。
BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「手付が交付された場合、売主Aは手付の倍返し、買主Bは手付の放棄によって契約解除ができるんだよな」

民法
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

建太郎「そして、相手方が履行に着手するまでは、自らが履行に着手していたとしても解除権を行使できるんだよな」
胡桃「そうね。条文そのままだわ」

【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】ライトノベル小説・会話文で読む民法総則1  すらすら読める法律入門講座

【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】ライトノベル小説・会話文で読む民法総則2  すらすら読める法律入門講座

□ 法律知識ゼロのあなたも本書のシリーズを読破すれば、司法試験に挑戦できる!

 法律知識ゼロの方を司法試験入門レベルに引き上げることを目的とした入門テキストです。
 本書の最大の特徴は、全文が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「司法試験入門講座を受けている」のと同様の効果が得られます。

 司法試験、予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建士試験などを受ける方は、資格試験用のテキストをすでにお持ちだと思います。
 本書は、副読本、参考書などとしてご活用ください。

 息抜きで読書をするときも、
 「試験合格のために少しでも役立つ本を読みたい」
 そんなあなたにぴったりです。

□ ライトノベル小説・会話文で読む民法シリーズは、次の問題集シリーズと連動しています。併せてご利用ください。

【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集 1  暗記カード式民法問題集

【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集 2  暗記カード式民法問題集

【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集 3  暗記カード式民法問題集

【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集 4  暗記カード式民法問題集

【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集 5  暗記カード式民法問題集

・初歩的な問題から応用問題へと体系的に問題を掲載。
本書は、民法の初歩的な知識を確認した後、それに関連する条文や判例の知識を問うという流れになっていますから、第一問目から順番に解くことで、民法の体系的な知識が無理なく身に付くようになっています。

・肢別形式で問題を掲載。
肢別形式になっていることも特長です。
スマホ等で隙間時間にチェックするのに最適な文章量なので、暗記カード的にご利用いただくこともできます。

・試験で問われる可能性が高い分野はすべて網羅。
すべての問題に詳細な解説を付して、何を覚えるべきなのか、注目すべきポイントを明確に示しています。解説をしっかりお読みいただくことによって、死角を無くすことができます。