改10031 宅建士試験過去問 権利関係

投稿者: | 2021年4月4日

★今日の過去問★

AはBの代理人としてB所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
Bが本件売買契約を追認しない場合、AはCの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は、責任を負わない。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「無権代理の相手方は、無権代理人に対して契約の履行と損害賠償請求ができるんだよな」

民法
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

胡桃「本人が追認しなかった場合だということを押さえておいてね。それに、第三者Cが無権代理人に権限がないことを知っていた場合や過失によって知らなかった場合は、履行又は損害賠償の責任を追及することはできないわ。取消権の行使の場合との違いを比較しておいてね」
建太郎「取消権の行使の場合は第三者Cに過失があるかどうかは問わないんだよな」

民法
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

胡桃「無権代理の相手方には、取消権と無権代理人に対する履行又は損害賠償責任の追及ができるという点を押さえておいてね。ちなみに、後もう一つ行使できる権利があったけど、何か分かるわね?」
建太郎「本人への催告権だね。追認するかどうか問い合わせることができる」

民法
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

胡桃「催告権は、第三者が善意であるか、過失がなかったかどうかは問わず行使できる。という点を押さえておいてね」
建太郎「OK」

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●著者略歴

 大滝 七夕
 新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
 法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建、行政書士、司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。

 判例六法ラノベ化プロジェクト
 小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士、行政書士、宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!