★今日の問題
問題:東京都知事の許可を受けた建設業者が東京都の営業所を閉鎖して、神奈川県に営業所を移転する場合は、東京都知事を経由して、神奈川県知事に建設業許可の移転の申請をすることができる。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
間違い。
建設業許可の移転の申請という手続きはない。
設問の業者が東京都の営業所を閉鎖して、神奈川県に営業所を移転する場合は、次のような流れになる。
1、東京都の営業所を閉鎖することで、東京都知事の許可が失効する。
2、神奈川県に営業所を新設し、改めて、神奈川県知事に対して新規の許可申請を行う。
条文を確認しておこう。
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第九条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。
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