★今日の問題
問題:新規に建設業の許可を受ける際は、許可申請書及び、添付書類に加えて、工事経歴書等の添付も求められるが、更新申請の際も、工事経歴書等の添付は必須である。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
間違い。
新規に建設業の許可を受ける際の添付書類と更新申請の際の添付書類は異なっている。
(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
2項にあるとおり、許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。とされている。
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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
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