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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
注文者は、請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を有しており、請負人の注文者に対する請負代金請求権と相殺適状にある。これについて、民法第六百三十七条所定の期間の経過した後でも、注文者は、右損害賠償請求権を自働債権とし請負代金請求権を受働債権として相殺をなしうる。
10秒で考えよう。よーいドン!
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9秒
10秒
★今日の解説★
正しい。
次の判例のとおり。
注文者が請負人に対して有する仕事の目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権は、注文者が目的物の引渡を受けた時から一年内にこれを行使するを要することは、民法六三七条一項の規定するところであり、この期間がいわゆる除斥期間であることは所論の通りであるが、右期間経過前に請負人の注文者に対する請負代金請求権と右損害賠償請求権とが相殺適状に達していたときには、同法五〇八条の類推適用により、右期間経過後であつても、注文者は、右損害賠償請求権を自働債権とし請負代金請求権を受働債権として相殺をなしうるものと解すべきである。
けだし、請負契約における注文者の請負代金支払義務と請負人の仕事の目的物引渡義務とは対価的牽連関係に立つものであり、目的物に瑕疵がある場合における注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は、実質的、経済的には、請負代金を減額し、請負契約の当事者が相互に負う義務につきその間に等価関係をもたらす機能をも有するものであるから、瑕疵ある目的物の引渡を受けた注文者が請負人に対し取得する右損害賠償請求権と請負人の注文者に対する請負代金請求権とが同法六三七条一項所定の期間経過前に相殺適状に達したときには、注文者において右請負代金請求権と右損害賠償請求権とが対当額で消滅したものと信じ、損害賠償請求権を行使しないまま右期間が経過したとしても、そのために注文者に不利益を与えることは酷であり、公平の見地からかかる注文者の信頼は保護されるべきものであつて、このことは右期間が時効期間であると除斥期間であるとによりその結論を異にすべき合理的理由はないからである。(最判昭和51年3月4日)
※参考条文
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
【改正法】
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説1【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン
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□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!
本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。
□ 合格者の思考方法が身につく!
解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。
□ 問題を解くだけで判例六法を丸暗記するのと同じ効果!
本書に掲載している問題は、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズから選抜しています。
この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
司法試験・司法書士試験・行政書士試験と言った難易度の高い資格試験では、条文だけでなく、判例からの出題も数多くあります。判例を覚えるためには判例六法などを読めばよいわけですが、細かい文字で概要だけが書かれている判例六法をそのまま暗記しようとしてもなかなかできることではありません。
そこで、一般的な判例六法に掲載されている判例をすべて問題化したのが、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズです。
本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。