0122 建設業法各論 2-31 建設業の許可 建設業法第三条の営業所

投稿者: | 2022年9月20日

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★今日の問題

問題:甲建設株式会社は、次の施設を有しているが、建設業法第三条の営業所に該当するものはどれか。

1、社長の自宅も兼ねている埼玉県内の本店。支店への指導監督を行っている。
2、台湾に設けた支店。台湾においても建設業を営んでいる。
3、東京都内に設けた宅建業を営むための支店。
4、千葉県に進出するために新たに千葉県内に設けた建設業を営むための支店。
5、東京都内のビル建設現場に臨時に設けた工事事務所。
6、福島県内に設けた材木加工のための工場。
7、埼玉県内に有している重機を保管するための駐車スペース兼簡易の作業場。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

1、該当する。
本店は、他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば営業所に該当する

2、該当しない。
海外に設けた支店等は、たとえ、建設業を営むものであったとしても、日本国の建設業法の規制が及ばないからである。

3、該当しない。
建設業を営まないのであれば、支店であっても、建設業の営業所には該当しない。

4、該当する。
建設業を営むための支店は、原則として、営業所に該当する。

5、該当しない。
臨時に設けた工事事務所は、基本的に営業所に該当しない。たとえ、工事事務所内で、請負契約の締結等を行ったことがあるにしても、臨時に設けた施設である以上、『常時』建設工事の請負契約を締結する事務所とは言えないので、該当しないことになる。

6、該当しない。
材木加工のための工場は、基本的に営業所に該当しない。もちろん、工場内に常時建設工事の請負契約を締結する事務所が併設されている場合などは該当することになる。

7、該当しない。
6と同様の趣旨による。

建設業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?

 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
 世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
 試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
 たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
 そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
 それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。

□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?

 建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
 建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
 建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
 とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
 そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
 もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
 だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。

□ まずは、基本から押さえましょう。

 本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
 建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。

 会話文形式で記載しています。
 1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。

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