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★今日の問題
問題:民法上の組合を組織して、建設業を営もうとする者は、組合として建設業の許可を取得しなければならない。
10秒で考えよう。よーいドン!
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10秒
★今日の答え
間違い。
民法上の組合は、あくまでも、組合契約関係であり、組合自体に対しては、法律上権利能力が認められないから、建設業者となりえない。
民法
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
なお、大規模な公共事業を請け負う際は、複数の建設業者が、建設工事の請負及びこれに付帯する事業を共同で営むことを目的として、共同企業体を組織することがあるが、これは、民法上の組合に該当する。(最大昭和45年11月11日)
その場合は、個々の建設業者が、建設業許可を取得していなければならないことは言うまでもない。
会話文形式で覚える建設業法
建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
クライアントから受けた生の質問を基に建設業法を学ぼう!
会話文形式で覚える建設業法 基礎編1 暗記カード式法律問題集
会話文形式で覚える建設業法 基礎編2 暗記カード式法律問題集
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【行政書士実務入門】会話文形式で覚える建設業法 基礎編5 暗記カード式法律問題集
□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
□ まずは、基本から押さえましょう。
本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。
会話文形式で記載しています。
1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。
「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。
これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。