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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
買主が目的物を引き渡さないため売買契約が解除された場合において、売主の受くべき填補賠償の額は、解除当時における目的物の時価ではなく、履行期における時価を標準とすべきである。
10秒で考えよう。よーいドン!
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10秒
★今日の解説★
間違い。
売主が売買の目的物を給付しないため売買契約が解除された場合においては、買主は解除の時までは目的物の給付請求権を有し解除により始めてこれを失うと共に右請求権に代えて履行に代る損害賠償請求権を取得するものであるし、
一方売主は解除の時までは目的物を給付すべき義務を負い、解除によつて始めてその義務を免れると共に右義務に代えて履行に代る損害賠償義務を負うに至るものであるから、
この場合において買主が受くべき履行に代る損害賠償の額は、解除当時における目的物の時価を標準として定むべきで、履行期における時価を標準とすべきではないと解するのを相当とする。(最判昭和28年12月18日)
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この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
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