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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
売主Aと買主Bの間で、中古車甲の売買契約が締結され、代金の支払いも終えているが、引渡し予定日になっても、Bが甲を引き取りに来なかったため、Aが店舗で保管している。この場合、AはBに対して、受領遅滞を理由として契約を解除することができる。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の解説★
間違い。
債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のないかぎり、許されない。(最判昭和40年12月3日)
その理由は次のとおり。
債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは、その性質が異なるのであるから、一般に後者に前者と全く同一の効果を認めることは民法の予想していないところというべきである。
民法四一四条・四一五条・五四一条等は、いずれも債務者の債務不履行のみを想定した規定であること明文上明らかであり、受領遅滞に対し債務者のとりうる措置としては、供託・自動売却等の規定を設けているのである。
※参考条文
【改正法】
(受領遅滞)
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
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