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★今日の過去問★
AはBに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらず、B所有の甲土地をCに売却し、所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権の行使を考えている。
Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに直接自分に対して、甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「直接自分に所有権移転登記を求めるって、AとBが甲土地の売買契約を締結していたならば、ともかく、ただの債権者の立場でそこまでやるのは、いきすぎじゃない?」
胡桃「そうよ。常識でそう判断することができるわね。とりあえず、次の条文を見ておくわよ」
民法
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第四百二十五条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
胡桃「詐害行為取消権は、債権者が自分に対して弁済するように求める制度ではなくて、債務者の責任財産を保全するための制度なのよ。だから、詐害行為取消権を行使した場合、甲土地の所有権は債務者であるBのもとに戻るのよ。Bのもとに戻った甲土地は、詐害行為取消権を行使した債権者が優先的に差し押さえられるわけではない。というのが、第四百二十五条の意味よ」
建太郎「設問では、A以外に債権者がいるかどうかは分からないけど、もしも、他にも債権者がいれば、彼らも、甲土地に対して強制執行の配当加入ができるということだな?」
胡桃「そうよ。それが理解出来れば、Aが直接自分に所有権移転登記をするよう要求するのはおかしいと分かるよね」
建太郎「確かにそうだな」
これで民法が解けなければあきらめてください!
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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!
本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。
□ 合格者の思考方法が身につく!
解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。
□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!
本書に掲載している問題は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」から選抜しています。この問題集には、無駄な問題はなく、丸暗記すべきものばかりですが、その中から、絶対に押えなければならない基本的な事項を選びました。
さらに一歩進んで、司法試験予備試験、司法書士試験。あるいは、行政書士などの士業として実務に携わりたいとお考えの方は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」に挑戦してください。アマゾンのkindleで扱っています。
【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 法律科目重要事項総整理シリーズ
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法律科目重要事項総整理シリーズは、司法試験の他、公務員試験や宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験などを受ける方を対象とした一問一答式問題集です。
一ページ目に、問題が掲載されており、ページをめくって、二ページ目に解答が書かれているという形式になっています。答えを考えてからページをめくってください。
初めて解くときは、答えがわからないこともあると思いますが、分からないからとあきらめるのではなく、問題と解答を丸暗記するほど、何度も繰り返してください。
英単語などを覚えるのと同じような感覚で何度も繰り返すのが本書のシリーズの正しい使い方です。
問題集のレベルとしては、司法試験短答式に対応できるレベルとなっています。
近年はどの試験の問題も難化しており、司法試験で出された問題と似た問題が行政書士試験や司法書士試験でも出されると言った傾向もありますから、司法試験レベルの勉強をしておくことは、行政書士試験や司法書士試験などを目標とする方にも有効です。
本試験で出題されやすい項目は、すべて網羅しています。
この問題集のシリーズを丸暗記すれば、司法試験短答式だけでなく、公務員試験、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験など、どの試験でも、対応できるようになります。