★今日の問題
問題:建設業法には、施工技術の確保に関する規定が設けられているが、建設業者自身が施工技術の確保のために努力すべきことを定めるとともに、都道府県知事も施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものと定められている。
10秒で考えよう。よーいドン!
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
★今日の答え
間違い。
建設業者に対して、施工技術の確保に関する努力義務が課せられているのとその通りであるが、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるのは、国土交通大臣である。都道府県知事ではない。
条文を確認しておこう。
第四章 施工技術の確保
(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)
第二十五条の二十七 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
会話文形式で覚える建設業法
建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
クライアントから受けた生の質問を基に建設業法を学ぼう!
会話文形式で覚える建設業法 基礎編1 暗記カード式法律問題集
会話文形式で覚える建設業法 基礎編2 暗記カード式法律問題集
会話文形式で覚える建設業法 基礎編3 暗記カード式法律問題集
会話文形式で覚える建設業法 基礎編4(債権法改正対応済み) 暗記カード式法律問題集
【行政書士実務入門】会話文形式で覚える建設業法 基礎編5 暗記カード式法律問題集
□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
□ まずは、基本から押さえましょう。
本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。
会話文形式で記載しています。
1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。
「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。
これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。