★今日の問題
問題:昭和24年5月に制定された建設業法は、一定の工事のみを請け負う者には適用されないとされており、その例として、とび工事が上げられていた。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
正しい。
制定当初の建設業法はすべての建設業者に適用されるものではなかった。
建設業法の適用を受ける者は次のとおりとされていた。
建設工事(土木建築に関する工事で法の別表に掲げられているもの)の完成を請け負うことを営業とする者。
ただし、次の者には適用されないとされていた。
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者及び別表に掲げられている建設工事のうち、工作物の主体をなさず、かつ、比較的重要性の薄い一定の工事のみを請け負うことを営業とする者。
一定の工事としては、板金工事、とび工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、タイル工事、壁紙工事、機械器具設置工事及び熱絶縁工事が定められていた。
尤も、これらの工事について建設業法の適用が除外されていたのはわずかな期間で、昭和28年の改正によって、壁紙工事以外の工事については、建設業法が適用されることになった。
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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
□ まずは、基本から押さえましょう。
本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。
会話文形式で記載しています。
1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。
「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。
これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。