★今日の過去問★
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された。
BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「手付が交付された場合、売主Aは手付の倍返し、買主Bは手付の放棄によって契約解除ができるんだよな」
民法
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
建太郎「そして、相手方が履行に着手するまでは、自らが履行に着手していたとしても解除権を行使できるんだよな」
胡桃「そうね。条文そのままだわ」
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