★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
本来、甲土地は、Aの所有であり管理人を置いていないが、Bが管理をまかされ、他に賃貸する権限をも与えられていると自称しており、Cは、これを信じて賃借した。この場合において、Cが、賃貸借契約に基づき平穏公然に甲土地の占有を継続し、Bに対して賃料を支払っているならば、民法第百六十三条所定の時効期間の経過により、Aに対する甲土地の賃借権を時効取得することができる。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の解説★
正しい。
他人の土地の管理権を与えられ他に賃貸する権限をも有していると称する者との間で締結された賃貸借契約に基づいて、賃借人が平穏公然に土地の継続的な用益をしているときには、右用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている場合にあたるものとして、賃借人は、民法一六三条所定の時効期間の経過により、土地の所有者に対する関係において右土地の賃借権を時効取得するに至ると解するのが相当である。(最判昭和52年9月29日)
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