★今日の問題
問題:建設業法第三章には、建設工事の請負契約に関する規定が置かれている。これは、民法で定める請負契約に関する規定の特別法と位置付けられているが、建設業法第三章にこの規定が置かれた趣旨を二つ挙げよ。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
次のとおりである。
1、民法の建前によれば、契約を締結する際は、当事者が対等な立場に立ってなされるものとされている。
しかし、現実の建設工事の請負契約では、注文生産の特性からして、注文者に著しく有利な規定が置かれることが、一般的な傾向としてみられる。そのため、この片務性を改善し、建設工事の施工の適正化を図るために、特別な規定が置かれた。
2、建設工事は、現実には、下請負人によって施工されることが多いが、元請負人との関係において、隷属的な地位に置かれることが多い。このことが、下請負人である建設業者の健全な経営を阻害する一因になっている。そこで、下請負人の保護を図るために、特別な規定が置かれた。
この二つの趣旨は基本なので、頭に叩き込んでおこう。それを踏まえたうえで最初の条文を確認しておこう。
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
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建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
クライアントから受けた生の質問を基に建設業法を学ぼう!
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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
□ まずは、基本から押さえましょう。
本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。
会話文形式で記載しています。
1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。
「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。
これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。