民法15判例六法

投稿者: | 2021年1月25日

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

同族企業の甲会社に勤務するAは、現在、係長の職位に過ぎないが、社長の息子であり、将来は、社長になるものと目されている。このような事情のもとでは、Aが係長名義でした契約について、取引の相手方は、Aが甲会社を代表する者の行為とみなし、甲会社に対して契約の履行を求めることができる。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

間違い。
 判例は類似の事例で、『庶務課長の命を受けて同課長と共に所管事項につき支店長を補佐する事実上の行為をする権限を有するにすぎない会社支店の庶務係長は、商法第二十四条にいう「営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」にはあたらない。』としている。

※商法
(表見支配人)
第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

問題を解きながら判例六法を制覇しよう!

民法

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□ 判例の知識=語彙力

判例の知識は語学で言えば、語彙力に相当します。

法律の知識があるかどうか、実務家として仕事ができるかどうかは、判例の知識がどれだけあるかの差であるといえます。

語彙力は一朝一夕には、身につかないのと同様に、判例の知識もまた、一朝一夕には身につかないものです。

判例六法に掲載されている判例を一つ一つチェックして理解し、覚える。忘れたら、また繰り返すという作業が必要になります。

□ 判例を覚えるなら問題集が手っ取り早い

判例六法に掲載されている条文と判例を第一条から読んでいこうとしても、途中で眠くなったり、挫折しまうものです。

やはり、問題を解きながら、覚えるのが最も効率が良いものです。

このシリーズでは、一般的な判例六法に掲載されている重要判例のほぼすべてを問題化しました。

このシリーズを一通り終えてしまえば、一般的な判例六法を完全に制覇したことになります。

●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士、行政書士、宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!