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★今日の問題
問題:屋根工事業の許可を受けている建設業者が、寺院の屋根瓦の修復のために特別な瓦の製造を、瓦製造業者に依頼した場合、屋根工事業者と瓦製造業者の関係は、建設業法第二条にいう下請契約に該当する。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
間違い。
第二条の定義を再確認しよう。
この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で『当該建設工事の全部又は一部について締結される』請負契約をいう。
このように書かれている通り、建設工事自体を請け負わせる関係のみが、建設業法第二条の下請契約に該当する。
瓦の製造は、建設工事そのものとは言えないので、建設業法第二条の下請契約ではない。
ただ、一般的には、建設業者が建築資材の製造を依頼する場合は、製造委託契約を結ぶことになるので、建設業法第二条の下請契約ではないにしても、下請法による規制を受けることがある。
※参考条文
下請代金支払遅延等防止法
(定義)抜粋
第二条 この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。
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建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
□ まずは、基本から押さえましょう。
本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。
会話文形式で記載しています。
1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。
「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。
これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。