「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

投稿者: | 2022年8月24日

【PR】クレアール行政書士講座
今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の合格が目指せます。


【PR】『司法書士』になるなら、法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!

【PR】資格試験の通信教育・通信講座ならフォーサイト

【PR】LECオンラインショップ(E学習センター)

【PR】土地家屋調査士試験合格サイト 東京法経学院

【PR】難関資格・国家資格を目指す方のためのオンライン資格講座の無料お試しはコチラ!【スタディング】

★今日の問題

問題:「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。とされている。
では、営業とは何か?

10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

★今日の答え

営業とは、利益を得る目的、すなわち、営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ、集団的に行うことである。
したがって、営利を目的としない団体が、建設工事を行ったとしても、建設業とは言わない。
例えば、自衛隊が防衛施設等の建設を自ら行っても、建設業には該当しない。

建設業法
(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

会話文形式で覚える建設業法

 建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
 クライアントから受けた生の質問を基に建設業法を学ぼう!

会話文形式で覚える建設業法 入門編 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編1 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編2 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編3 暗記カード式法律問題集

会話文形式で覚える建設業法 基礎編4(債権法改正対応済み)  暗記カード式法律問題集

【行政書士実務入門】会話文形式で覚える建設業法 基礎編5  暗記カード式法律問題集

□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?

 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
 世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
 試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
 たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
 そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
 それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。

□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?

 建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
 建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
 建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
 とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
 そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
 もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
 だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。

□ まずは、基本から押さえましょう。

 本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
 建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。

 会話文形式で記載しています。
 1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。

 「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。

 これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。