0091 建設業法の概要 1-91 雑則 第三条第一項の許可を受けようとする者が、国土交通大臣に対して許可申請書その他の書類を提出する場合は、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。

投稿者: | 2022年8月10日

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★今日の問題

問題:第三条第一項の許可を受けようとする者が、国土交通大臣に対して許可申請書その他の書類を提出する場合は、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

正しい。
つまり、国土交通大臣許可の申請も、直接国土交通省に対してするのではなく、窓口は、都道府県であるということである。

(都道府県知事の経由)
第四十四条の四 第三条第一項の許可を受けようとする者、建設業者及び第十二条各号に掲げる者がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類で国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない。

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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?

 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
 世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
 試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
 たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
 そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
 それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。

□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?

 建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
 建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
 建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
 とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
 そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
 もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
 だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。

□ まずは、基本から押さえましょう。

 本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
 建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。

 会話文形式で記載しています。
 1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。

 「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。

 これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。