【PR】クレアール行政書士講座
今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の合格が目指せます。
【PR】『司法書士』になるなら、法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!
【PR】資格試験の通信教育・通信講座ならフォーサイト
【PR】LECオンラインショップ(E学習センター)
【PR】土地家屋調査士試験合格サイト 東京法経学院
【PR】難関資格・国家資格を目指す方のためのオンライン資格講座の無料お試しはコチラ!【スタディング】
★今日の問題
問題:建設業者は、国土交通大臣又は都道府県知事から、指示処分の他に、指導、助言、勧告を受けることがある。
10秒で考えよう。よーいドン!
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
★今日の答え
正しい。
国土交通大臣又は都道府県知事は、指示処分とは別に、指導、助言、勧告ができることになっている。
次の条文のとおりである。
(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
3 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
会話文形式で覚える建設業法
建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
クライアントから受けた生の質問を基に建設業法を学ぼう!
会話文形式で覚える建設業法 基礎編1 暗記カード式法律問題集
会話文形式で覚える建設業法 基礎編2 暗記カード式法律問題集
会話文形式で覚える建設業法 基礎編3 暗記カード式法律問題集
会話文形式で覚える建設業法 基礎編4(債権法改正対応済み) 暗記カード式法律問題集
【行政書士実務入門】会話文形式で覚える建設業法 基礎編5 暗記カード式法律問題集
□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
□ まずは、基本から押さえましょう。
本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。
会話文形式で記載しています。
1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。
「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。
これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。