★今日の問題
問題:昭和46年の建設業法大改正によって、特定建設業の許可制度が導入されたが、この制度は、一定規模の建設工事について、施工業者の施工技術や資力、信用を担保することで、発注者が不利益を被ることを防止するためのものである。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の答え
間違い。
特定建設業の許可制度とは、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、一定金額以上のものを下請負に付する建設業者に対して、特定建設業の許可を求めることにより、建設工事の下請負人の保護の徹底を図るための制度である。発注者を保護するための制度ではない。
特定建設業者には、下請け代金の支払期日等に関する規定や下請け指導義務に関する規定が適用されるようになった。
さらに、下請負人の賃金不払い、第三者に与えた損害について、不払いを受けた労働者又は損害を受けた第三者を救済するために、特定建設業者に対する立て替え払い等の勧告に関する規定が設けられた。
また、下請負人の保護に関する制度も昭和46年の建設業法大改正によって導入されている。
すなわち、元請負人が遵守すべき下請負人保護のための義務として、工事施工の場合の下請負人の意見の聴取、下請け代金の支払い期間等並びに検査及び引き渡しに関する規定が設けられた。
会話文形式で覚える建設業法
建設業法を熟知していなければ、行政書士にあらず!
クライアントから受けた生の質問を基に建設業法を学ぼう!
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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?
建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。
□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?
建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。
□ まずは、基本から押さえましょう。
本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。
会話文形式で記載しています。
1ページ目に質問文を掲載し、2ページ目にそれに対する答えを掲載するという形式になっています。
「実際にクライアントから受けた生の質問」を基に編集しています。
これから行政書士として仕事を始めようと思っている方は、クライアントとの面談のシミュレーションのために、本書を利用してください。