0058 建設業法の概要 1-58 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

投稿者: | 2022年3月20日

★今日の問題

問題:審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、文書及び物件の提出をさせ、または、工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

正しい。
仲裁は訴訟に準じる民事紛争解決のための手続きなので、文書及び物件の提出を求めたり、立ち入り検査ができることになっている。条文を確認しておこう。

(文書及び物件の提出)
第二十五条の二十 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。
2 審査会は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書又は物件を提出しないときは、当該文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

(立入検査)
第二十五条の二十一 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
2 審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。
3 審査会は、相手方が正当な理由なく第一項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

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