民法155 判例六法問題 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができるが、更改前の債務者の意思に反することはできないのか

投稿者: | 2022年11月29日

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができるが、更改前の債務者の意思に反することはできない。

10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

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4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

★今日の解説★

 旧法では正しい。改正法では間違い。

 旧法では、第五百十四条に定められている通り。
 改正法では、『ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。』の部分が削除されている。
 よって、更改前の債務者の意思に反するときでも、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
 これは、免責的債務引受が、債務者の意思に反してもできることと合わせた改正である。

※参考条文

旧法
(債務者の交替による更改)
第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

【改正法】
(債務者の交替による更改)
第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

2 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

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