改10114 民法過去問 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により、解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで、当該建物を留置することができのか。

投稿者: | 2022年9月9日

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★今日の過去問★

建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により、解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで、当該建物を留置することができる。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「ええっと、賃借人は、賃借物について必要費や有益費を支出したときは、償還請求ができるんだよな」

民法
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

※(占有者による費用の償還請求)抜粋
第百九十六条
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

建太郎「でも、償還請求をするには、適法な賃貸借契約期間中に支出したものあることが前提になるわけで、債務不履行により解除された後に、支出したとしても、不法に占拠していることになるから、留置権を行使することはできない」
胡桃「そうね。民法第二百九十五条2項に『前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。』とあるわね。判例も解除された後に必要費や有益費を支出しても、不法に建物を占拠していることになるから、留置権を行使できないとしているわ。ちなみに、留置物を適法に留置している間に、必要費や有益費を支出したらどうなるか分かるかしら?」
建太郎「もちろん償還請求できるんだよな」

民法
(留置権者による費用の償還請求)
第二百九十九条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

建太郎「そして、その償還請求権に対しても、留置権を行使できるんだよな」
胡桃「その通りよ。よく問われるから覚えておいてね」

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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

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法律科目重要事項総整理シリーズは、司法試験の他、公務員試験や宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験などを受ける方を対象とした一問一答式問題集です。

一ページ目に、問題が掲載されており、ページをめくって、二ページ目に解答が書かれているという形式になっています。答えを考えてからページをめくってください。
初めて解くときは、答えがわからないこともあると思いますが、分からないからとあきらめるのではなく、問題と解答を丸暗記するほど、何度も繰り返してください。
英単語などを覚えるのと同じような感覚で何度も繰り返すのが本書のシリーズの正しい使い方です。

問題集のレベルとしては、司法試験短答式に対応できるレベルとなっています。
近年はどの試験の問題も難化しており、司法試験で出された問題と似た問題が行政書士試験や司法書士試験でも出されると言った傾向もありますから、司法試験レベルの勉強をしておくことは、行政書士試験や司法書士試験などを目標とする方にも有効です。

本試験で出題されやすい項目は、すべて網羅しています。
この問題集のシリーズを丸暗記すれば、司法試験短答式だけでなく、公務員試験、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験など、どの試験でも、対応できるようになります。