0011 建設業法の概要 1-11 建設業法の適用範囲

投稿者: | 2021年1月13日

★今日の問題

問題:建設業法は、元請け業者のみに適用されるものであり、下請け業者には適用されない。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の答え

間違い。
建設業法の定義を確認しておこう。

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

2項に、『元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず』と定められている通りである。
したがって、下請業者であっても、建設業法の適用を受ける。

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□ 行政書士なら建設業法を熟知していますよね……?

 建設業許可関係の業務が行政書士の業務であることは世間に定着して久しいです。
 世間の人は誰もが、行政書士ならば建設業許可の知識を有しているものと思っています。
 試験科目になっていて、当然勉強しているものと思っているのです。
 たとえ、あなたが建設業許可を専門としていなかったとしてもです。
 そんなわけですから、クライアントとの会話の中で、建設業法に関する話が持ち上がることがあります。
 それが仕事とは関係ない雑談だったとしても、クライアントの質問に全く答えられないようでは、クライアントも、この人に任せて大丈夫なのかと疑心暗鬼になってしまうものです。

□ 建設業許可申請書の手引書は見たことあるけど、建設業法の条文には目を通したことがない……。まさか、そんなことはないですよね?

 建設業許可を専門としている方でも、建設業法を全部熟知している人は少ないのではないでしょうか。
 建設業法は、建設業許可に関する規定だけでなく、請負契約に関する規定も置かれています。
 建設業許可では、もちろん、建設業許可に関する規定の部分だけを知っていればよいわけですが、建設業者は、請負契約に関する規定も関係します。
 とはいえ、建設業者は、法律の専門家ではないので、請負契約に関する規定に何が書かれているのか理解していないこともあります。
 そんな時は、行政書士ならば、建設業法を熟知しているはずだから、当然、知っているだろうということで、質問してくることもあります。
 もちろん、答えられなければ、信用に関わってくるわけです。
 だからこそ、建設業許可を専門とするならば、請負契約に関する規定も含めて、建設業法全般に目を通しておく必要があります。

□ まずは、基本から押さえましょう。

 本書は、建設業法に関する基本中の基本の事項をまとめました。
 建設業許可を専門としているならばもちろんのこと、たとえ専門としていなくても、行政書士ならば、最低限知っておくべき知識です。

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